在職期間の端数はどう書く?履歴書と失業保険で異なる計算ルール

履歴書の在職期間は「月単位」が基本

履歴書や職務経歴書を作成する際、過去の勤務先での「在職期間」をどのように表記すべきか悩む方は少なくありません。日本の採用活動では、学歴や職歴を「年・月」単位で記載するのが一般的なマナーです。そのため、履歴書の職歴欄には具体的な入社日や退社日の日付(日)までは書かず、「令和〇年〇月 入社」「令和〇年〇月 退職」のように年月のみを記すのが基本となります。

一方で、職務経歴書の冒頭にある職務要約や自己PR欄などでは、「〇〇株式会社にて営業職として〇年〇ヶ月従事」といった形で通算の期間をアピールすることがあります。このときに用いる在職期間の月数は、採用担当者が応募者の経験の深さや定着性を測る重要な目安となるため、正しい数え方を知っておくことが大切です。

1ヶ月未満の端数や月の途中退職はどう数える?

月の途中で入社したり退職したりした場合、1ヶ月に満たない端数の日数をどう計算すべきか迷うことがあります。職歴の要約欄などに「〇年〇ヶ月」と書く場合、端数日数は「切り捨て」にするのが一般的です。例えば、在職期間が1年2ヶ月と20日だった場合は、基本的には「1年2ヶ月」と表記します。切り上げて多めに見せようとすると、経歴の誇張と受け取られる可能性があるため注意しましょう。

ただし、複数の短期間の勤務経験がある場合や、公的な申請書類で日数の合算が求められる場面では、日単位まで厳密に合算した上で月数に換算することもあります。採用書類のフォーマットに指定がある場合や、派遣会社への登録などで細かい日数が求められる場合は、提出先の指定ルールに従って正確に計算してください。

産休・育休・休職期間は在職期間に含める?

産前産後休業や育児休業、病気療養などの休職期間がある場合、それらの期間を在職期間に含めてよいのかという疑問もよく見られます。法律上、休職中であっても会社との雇用契約は継続しているため、在職期間そのものには休職期間も含めるのが一般的です。したがって、履歴書の入社年月と退職年月は、休職期間を挟んでいても通算の日付を記載して問題ありません。

ただし、職務経歴書で実際の業務経験やスキルを伝える際には、長期の休職があったことを「特記事項」として明記するか、実際の稼働期間を分けて書く配慮が望ましいケースもあります。特に業務経験年数が採用条件に直結する職種では、実務に従事した期間と雇用されていた期間の差について、面接で丁寧に説明できるように準備しておくと安心です。

失業保険の「被保険者期間」との違いに注意

転職活動だけでなく、退職後の失業手当(雇用保険の基本手当)を受給する際にも在職期間が関わってきます。ここで注意したいのは、会社の在籍期間と、雇用保険上の「被保険者期間」は必ずしも一致しないという点です。失業保険の受給資格を判断する被保険者期間は、離職日以前の一定期間において、賃金の支払基礎となった日数が11日以上ある月などを1ヶ月としてカウントします。

そのため、退職直前に無給の長期欠勤があったり、月の途中で雇用保険に加入・脱退したりした場合は、カレンダー上の在職期間よりも被保険者期間が短くなることがあります。受給要件を満たしているか不安な場合や自己都合退職での給付日数を正確に確認したい場合は、退職時に交付される離職票をもとに、所轄のハローワークへ事前に相談することをおすすめします。

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公開日: 2026-08-23