産休・育休はいつから?|出産予定日から休業期間を自動計算
出産予定日を入力するだけで、産前休業の開始日や産後休業の期間、育児休業の期限を自動で計算できる無料ツールです。一卵性や二卵性の双子など多胎妊娠の場合にも対応しています。仕事の引き継ぎや保育園の入所時期、職場復帰のスケジュールを計画する際、目安としてぜひお役立てください。
使い方
- 出産予定日(カレンダー形式)を入力します。
- 多胎妊娠(双子以上)かどうかを選択します。
- 計算結果から、産休開始や育休期限を確認します。
産前産後休業の計算の仕組み
産前休業は、出産予定日を含めて6週間(42日前)から取得可能です。双子などの多胎妊娠の場合は、負担を考慮して14週間(98日前)から取得できます。例えば、出産予定日が2026年10月8日の場合、単胎なら2026年8月28日から、多胎なら2026年7月3日から産前休業に入ることができます。これらは労働基準法に基づき、本人の請求によって取得できる休業期間です。
一方、産後休業は出産の翌日から8週間(56日間)と定められており、この期間は原則として就業が禁止されています。ただし、産後6週間が経過した後は、本人が希望し、医師が認めた業務に限り復職が可能です。出産予定日が2026年10月8日の場合、産後休業は出産の翌日から2026年12月3日までとなります。これらは実際の出産日に合わせて前後する場合があります。
育児休業の期間と延長ルール
育児休業は、原則として産後休業が明けた翌日から、子どもが1歳になる誕生日の前日まで取得できます。出産予定日が2026年10月8日の場合、育休の原則的な期限は1歳の前日である2027年10月7日までとなります。育児休業は、育児・介護休業法に基づく制度であり、男女問わず取得可能です。保育園への入所状況などに応じて、期間を調整することが一般的です。
もし1歳の時点で保育園に入所できないなどの特別な事情がある場合は、育児休業を最長2歳まで段階的に延長することができます。今回の計算例(予定日2026年10月8日)では、1歳6ヶ月までの延長で2028年4月8日頃まで、再延長で2歳になる前日の2028年10月7日まで期間を延ばすことが可能です。延長の手続きには、自治体が発行する保留通知書などが必要になります。
実際の出産日がずれた場合の注意点
産休・育休のスケジュールは、実際の出産日に応じて再計算されるのが一般的です。出産が予定日より遅れた場合、産前休業はその分延びることになりますが、産後休業は実際の出産翌日から8週間と変わらないため、全体の産休期間は長くなります。逆に予定日より早く生まれた場合は、産前休業が短縮され、出産翌日からすぐに産後休業がスタートすることになります。
育児休業の開始日も、実際の産後休業が明けた翌日からとなるため、出産日がずれた場合は育休の開始日もスライドします。ただし、育休の期限(1歳の前日)は実際の出産日に基づいて計算されるため、予定日と実際の誕生日がずれた場合は期限も変更されます。最新の法改正や社内規定、詳しい手続きの流れについては、必ず勤務先の担当部署やハローワークへご確認ください。
よくある質問
産休はいつから取得できますか?
一般的に出産予定日の6週間前(多胎の場合は14週間前)から取得可能です。予定日が2026年10月8日の場合、単胎なら2026年8月28日から、多胎なら2026年7月3日から産前休業に入ることができます。本人の請求によって取得する形となりますので、職場の担当者へ事前に相談しておきましょう。
育休はいつまで延長できますか?
育児休業は原則として子が1歳になる前日までですが、保育園に入所できないなどの事情がある場合、1歳6ヶ月まで、さらに最長で2歳の前日まで延長可能です。予定日が2026年10月8日の場合、1歳6ヶ月までで2028年4月8日頃、2歳までで2028年10月7日までの延長目安となります。
予定日より早く生まれたら産休はどうなる?
実際の出産日が予定日より早まった場合、産前休業は実出産日までで短縮されます。そして、出産翌日から8週間の産後休業が始まります。産後休業は労働基準法で原則就業禁止と定められているため、実際の出産日に基づいて計算し直します。詳細な日程は勤務先の担当部署へご確認ください。
育休の手続きはどこで行いますか?
一般的には勤務先の担当部署を通じて、ハローワークへ申請手続きを行います。産休や育休の申請期限や必要書類は会社ごとに異なる場合があるため、妊娠が分かった段階で早めに社内の担当窓口へ確認することをおすすめします。公的な最新制度の詳細についても、併せて確認しておくと安心です。